発達障がいやグレーなお子さんを育ててると
児童発達支援や放課後デイという言葉を見聞きすると思います
そして、この放課後デイサービスというものは年々増加しています
これは、発達障がいや障がいを持っている人が通う場所となっております
最近、そういう放課後デイサービス(事業所)が増加しているのにもかかわらず、通所できない子達が増えているのです
これはなぜか?
簡単に言うと、需要と供給とバランスと仕組み的な問題だと思っています
もっと細かく言うと、放課後デイサービス(事業所)は増加していますけど、通所しようとしている子の方が多いのです
あとは通所の基準的な話です
そして、通所できなかった子はどうするか・・・
というところまで説明しようと思います
結論を言ってしまえば、自分でやればいいのです
というか自分でやるしかありません
児童発達支援ってなに?
厚生労働省のガイドラインはこうなっています
児童発達支援は、障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正 な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行 う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な 援助である。
つまり、学校の特別支援クラスでもなく、学童でもないものになってきます
学校とは別のお金を払って療育の援助施設に行くことになります
各所違いは以下の通りです
児童発達支援・・・未就学で障がいがある子が対象です
児童発達支援利用の必要が認められれば、その限りではありません
学童・・・小学生の子どもたちが対象で、定型発達であれば通所資格については問題ないでしょう
ただ、施設ごとに条件もあるので、事前に調べておきましょう
放課後ディ・・・小学生~高校生の子どもたちが対象で、療育を行う場所です
障がい(療育)手帳が必要なく通えます
放課後デイへの通所資格
上でも書いた通り、通所資格は現状誰でもOKなんです・・・
「え?障がい者向けでしょ?誰でもは言いすぎでしょ?」
認識の違いはひとそれぞれなので、そう思う方も多いのは事実
ただ、全くそうとも取れないのです
順番に説明します
障がい者には以下の手帳があります(厚生労働省のページから引用)
■身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。
身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。
身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真を用意し、お近くの福祉事務所又は市役所にて行います。
具体的な手続方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
■療育手帳
療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
療育手帳制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されております。
具体的な手続方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
■精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。
申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長に行います。
詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
上記のように手帳は障がい者の証明となるわけですが
放課後デイの通所に関しては絶対必要ではないのです(現時点では)
もっと言えば、障がいを持ってるからと言って、手帳を必ず持ってるわけでもないのです
然るべきところに行って検査やテストをし、その結果発行されることになるのです
手帳のメリットはいろいろありますが、必ずしもみんながみんな発行手続きをやってるわけではないですね
身体的な障がいであれば、手帳発行に動きやすいかもしれませんが
発達障がいというのは自閉症や自閉スペクトラムも入りますが、症状が軽い場合は手帳が無い場合もあります
発行手続きしない場合だってありますし、検査で発行基準を満たさない場合もあります
また、発達障がいといかなくてもちょっとグレーかなと思う場合
例えば、ややコミュニケーションが苦手、やや集中力がない、やや多動がある・・・
細かい症状を言うときりがないですが、軽度でも受け入れ可能なのです
ただ、勘違いされてる方も多いですが、「手帳」は不要でも「受給者証」という許可証が必要になってきます
障がい手帳や療育手帳は医師の判断が必要になってきますが
受給者証の取得はそれよりかは簡単になってきます
自治体によって手続きが異なる場合があるので、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。
そして、放課後デイは(事業所によるかもしれませんが)
全体を把握して、精査して重度の子を優先的に受け入れるわけではないので
比較的軽い子が通所することになって、重度の子が通所できなくなったりすることもあります
言い方が悪いですが、早いもの順になってしまう場合もあります
ちなみにQ太郎はお医者さんに「軽くはない」と言われています
つまり、中程度なんですが、そして通所できない場合もありました
っというか、今も順番待ちです
見学に行って、パッと見てみても明らかにQ太郎より軽度の子がいたりします
まぁ、どのうちも我が子優先なので、そこに障がいの度合いに大なり小なり関係ないと思います
我が子がグレーだったりしたら、とりあえず話を聞きには行くでしょうね
なので、定員オーバーになるということは、全体の発達障がいの割合が増えてるからとなります
まぁ、増えてるというと微妙ですが
発達障がいという言葉が認知され多くの人に広がったからということでもあります
事業所が増えたからと言っても、確実にサービスを利用できるわけではありません
あっっと・・・ここでちゃんと言っておきますけど
これはQ太郎が通所できないからの恨み節でも一方的な強いバッシングでもありません
あくまでも、一意見になります
事業所の方も(国からお金をもらうとしても)営業継続するには
キャパ内でおさまる人数を受け入れる必要があるので、そこは早いもの順になるのはしょうがないです
そして、重度に優先に受け入れようとしても難しいと思います
だって、その方達いつ来るかわかりませんし、選別の基準が難しいと思います
発達障がいという言葉とともに事業所は増えたと思いますけど
仕組み的なところはまだまだ発展途上とも思っています
ちなみにQ太郎は受け入れ拒否をされたこともあります
要は面倒見れないそうです
放課後デイなのになんだそれ?と思いました
でも、事業所によって、受け入れるレベルが変わってくるのはある程度しかたありませんね
そこは事業所としての定義やルール整備してほしいと思っています
通所できなかったら
まぁ、通所できたに越したことはないのは事実です
プロの方に面倒を見てもらうので、効果が期待できるからです
でも、事業所のレベル感の違いもあるので、選定に気を付けた方がよいです
先ほど言いましたけど、Q太郎の症状を鑑みて、お断りされたケースもあります
事業所としてどうなんだ・・・とも思いましたが、できないのにできるって言って事故起こすよりかはマシだと思います
ただ、パパ個人的な意見ですけど
ちゃんと勉強すれば、素人でもそれなりに実践できると思います
もちろん、無資格で事業所立ち上げたり、他人の子供を支援したりするのは別の話になってくるとは思いますけど
自分の子に実践するのは問題ありません
極端な間違った方法は悪影響だったり、悪化させる原因になるかもしれません
でも、こと療育に関してはそんなことないような気がします
極端と感じるものを避ければ間違いにつながらないと考えています
放課後デイも預かることや療育はしますけど、大きく特化したことはしないと思っています
基本は普段と同じ生活をしていき、日常生活に支障がでるのならそこを支えつつ自立を促すことを
目的とします
効果は個人差があるので、焦らずじっくりやっていければいいと思います
我が家の場合はQ太郎なので
彼に合わせてどのように実践していくかは次の記事で書いていくことにします
まとめ
児童発達支援クラスは全国にたくさんあると思いますけど
子供たちを受け入れる基準はまちまちかもしれません
それは、パパが全国にある児童発達支援クラスを全て調べたわけではないので
そう感じでいます
ただ、Q太郎を連れて行こうとした(連れて行った)、児童発達支援クラスはすべて手帳が必須ではありませんでした
Q太郎自体は手帳を持っているので、できれば優先してほしいですが
そんな仕組みが無いのが現状です
それはつまり通所できない可能性が高いということです
それだったら、自宅でもやるっきゃないわけです
共働きなので、放課後デイに預けなければやっていけないというケースもあると思いますが
そもそも受け入れが難しいので、うちの場合はしょうがないですね
つまり、障がいの子を持つということは貧困に繋がる可能性が増えるということです
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